CoCoT メールマガジン 臨時号 2014年10月5日

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ココット 太郎 様

アートライン訴訟控訴審第1回口頭弁論の日が近づいてきました。

無言の緊張の日々。

わたしたちが、提出した控訴理由書に対して、
松戸市から答弁書が届きました。

当然のことながら、
私たちの主張に対して全面的全否定、付帯控訴をする宣言が盛り込まれた答弁書でした。

その答弁書を読みながら、
この冷酷な戦いに、あらためて愕然とします。

先日、ある弁護士の方から、
「裁判はボクシング。躊躇ったら負け。
勝つか負けるかしかないのですよ。」と忠告を受けました。

裁判官というレフェリーの前で、
法廷というリングに上がって
法律というルールに基づき、相手を殴って倒すまで闘うのです。

そうか。。。

ボクシングなら、相手を倒すまで、勝敗が決するまで、
自分もボロボロになっても、やり通しましょう。

私たちが得るべきものは、その過程の中で、きっと見えてくるはずです。

*付帯控訴
民事訴訟法上,被控訴人が控訴審の手続中に,控訴に付帯して原判決に対する不服を主張し,
自己に有利に変更を求める申し立て。
被控訴人は控訴権消滅のあとであっても,口頭弁論が終結するまでは付帯控訴をすることができる。
(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)
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======== 今号の目次 ========

┏………………………………………………………………………………………┓
目次(1)アートラインプロジェクトに関わる損害賠償事件
控訴審第1回口頭弁論
┗………………………………………………………………………………………┛
  日時: 10月9日(木)10:30〜
  場所: 東京高等裁判所第2民事部

========//本 文//========

┏………………………………………………………………………………………┓
目次(1)アートラインプロジェクトに関わる損害賠償事件
控訴審第1回口頭弁論
┗………………………………………………………………………………………┛
=アートライン訴訟控訴審第1回口頭弁論のお知らせ=

アートラインプロジェクトに関わる損害賠償事件 控訴審第1回口頭弁論
日時: 10月9日(木)10:30〜
場所: 東京高等裁判所(千代田区霞が関1-1-4)
    アクセス→
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/index.html
訴訟番号: 26年ネ4218 東京高裁第2民事部

裁判の傍聴は、どなたでもできます。
より多くの方の関心が、裁判の公平性を保ちます。
裁判官も人間です。
多くの方の関心が集まれば、多様な視点から判断するようになります。
どうぞ、ご支援ください!

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松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件は、
松戸市が県と契約上の行き違いや過失を指摘され、
その責任をとって、独自の判断で、県に事業費を全額返還し、
その金額を、債務不履行を理由に
事業終了後2年近くも経って、
松戸市と受託事業を履行した事業者に請求したという事件です。

これは、受託事業者が虚偽の報告や請求をして、
不正受給したというものとは、根本的に違う問題です。

松戸市は、県という上級官庁の指摘に、
地方自治体としての意思も持たなかったのです。

そして、もっと、残念なことは、
その自治体は、住んでいる私たちが選んだ首長と議員、職員によって構成されているのです。

自治の意思を持っていなかったのは、
まさに、自分自身だったのだと、強く感じています。

市民自治とは、意思を持ち表現する努力です。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
第18号は10月10日(金)に発行予定です。お楽しみに!!

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団体名:
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概要:
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