CoCoT メールマガジン 第25号 2015年3月24日

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ココット 花子 様

薄紅色の桜のつぼみも、そろそろと、開き始めました。

ウキウキと出かけたい季節ですね。

この春うららに、ちょっと、重たいニュースですが、
アートラインプロジェクト損害賠償事件 控訴審判決言い渡し日が決まりました。

3月26日13時15分から、東京高等裁判所822号法廷で、
松戸市によって起こされたアートラインプロジェクト損害賠償事件 控訴審判決の言い渡しが行われます。

この事件は、松戸市が県と契約上の行き違いや過失を指摘され、
その責任をとって、独自の判断で、県に事業費を全額返還し、
その全額を、債務不履行を理由に事業終了後2年近くも経って、
松戸市と受託事業を履行した事業者(CoCoT)に請求したという事件です。

昨年11月に、年明けの1月中旬に判決の言い渡しを行うと、裁判所から予定が提示されていましたが、
約2か月以上、遅れての判決言い渡しとなりました。

第2回の口頭弁論の際に、
松戸市が報告書や請求書を紛失した証拠書類を提出しました。
松戸市側は、その反論の証拠を提出することはありませんでした。

証拠調べが、12月の1カ月間では終了しなかったいうことから、
今までの証拠が精査されて、
裁判所が、私たちの今までの提出した文書類を、
信ぴょう性の高い証拠として取り上げてくれることを期待しています。

そして、東京高裁の判決が、職員の不手際の後始末を、民間に押し付けたという事実を実証し、
CoCoTの名誉回復になることを望んでいます。

どうぞ、傍聴のご支援をお願いします!

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======== 今号の目次 ========
┏…………………………………………………………………………………┓
目次(1)アートラインプロジェクト損害賠償事件
      控訴審判決言い渡し
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=======//本 文//========

┏…………………………………………………………………………………┓
目次(1)アートラインプロジェクト損害賠償事件
      控訴審判決言い渡し
┗…………………………………………………………………………………┛

<アートラインプロジェクト損害賠償事件 控訴審判決言い渡し日>

日時 2015年3月26日(木)13時15分から
場所 東京高等裁判所822号法廷(千代田区霞が関1-1-4)
訴訟番号 26年ネ4218 東京高裁第2民事部

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// 松戸アートラインプロジェクト2010の事業概要 //

「空き店舗を活用したまちづくり事業担い手育成事業」で実施された松戸アートラインプロジェクト2010は
CoCoTが松戸駅周辺の活性化を地域課題として松戸市と協働して取り組んだ事業で、
アートと経済効果を直接的に繋いだ先進的協働事業でした。
今まで、常磐アートライン事業に存在をアピールできなかった松戸が参画できるようになり、
松戸駅周辺活性化事業の先鞭をつけるものでした。

この事業は、現在も、松戸市のHPに公開され、CoCoTが受託した22年度事業の実績のもとに、
平成23年度・24年度施策方針に取り込まれ、
アートライン事業として政策調整課により、CoCoTが雇用したスタッフが運営するまちづくり会社に委託発注されています。
また、松戸市観光協会案内所「ひみつ堂」のある旧原田米店も、古民家改装初期費用は、
すべてこの事業費より支出されています。
MADcityや旧原田米店など、その成果は有形無形のものとして松戸駅周辺に点在しています。
 
松戸アートラインプロジェクト2010は、松戸市の地域活性化の施策として位置付けられ、
CoCoTは2009年秋、市からの依頼により、市とNPOの協働事業提案として企画案を提案しました。
その後、市独自の300万〜500万程度の予算では、後発の松戸は、柏市のアートラインプロジェクトに見劣りすることから、
松戸市は、緊急雇用事業を取り込んで事業規模の拡大を目論み、
「空き店舗を活用したまちづくり事業担い手育成事業」として事業費が組まれました。

政策調整課、社会教育課、商工観光課の3課連携の調整機関を置き、
3課の課長もメンバーとした実行委員会を意思決定機関として事業を開始しました。
2010年8月〜12月までの開催期間に、来場者数述べ37,000人を超え、メディア表出頻度も60件を超え、
先端アートしての作品の質も各方面から評価の高いアートプロジェクトとして実施されました。

// 松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件 //

その概要は、松戸市が県と契約上の行き違いや過失を指摘され、
その責任をとって、独自の判断で、県に事業費を全額返還し、
その金額を、債務不履行を理由に事業終了後2年近くも経って、
松戸市と受託事業を履行した事業者に請求したという事件です。

これは、受託事業者が虚偽の報告や請求をして、
不正受給したというものとは、根本的に違う問題です。

この事件の最も根底の問題は、
行政の請負の仕事をする事業者に、このような請求が認められたら、
発注者と受託者の基本的な信頼関係は成り立たなくなって、
民間事業者の活力を導入した経済活動を創り出すどころか、
上下関係の中で、行政に忠実な言いなりの業務を行うことしかできなくなるということです。
「協働」や「市民自治」とは、対極の状況だといっていいでしょう。

この事件の判決結果は、行政の請負事業者全てが影響を受ける問題なのです。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
第26号は2015年4月10日(金)に発行予定です。お楽しみに!!

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