※このメールはCoCoTの理事・スタッフと名刺交換をされた方にお送りしています。
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今号は、アートラインプロジェクト控訴審についての臨時号です。
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ココット 太郎 様
11月は、一泊二日で3回、いわきの活動に赴きます。
福島のアートプロジェクトの企画サポート講座に、
講師としてよばれました。
CoCoTの復興支援活動は、地域活性化事業の段階に移行し、
いわきの拠点「CoCoTの森」は、
いわき在住スタッフが中心となって、
先端アートをツールにして、避難者と地元住民や商店街とのつながりを生む事業に取り組んでいます。
皮肉なことに、
松戸でのアートラインプロジェクトの苦い経験が
ここで新しい視点の成果に生まれ変わろうとしています。
https://www.facebook.com/events/302511503285812/
民事訴訟の裁判を通しても、
私たちは学び、脱皮していきます。
松戸市は、上級省庁の指摘に、
既に検査を終え支払いを完了させた自分たちの事業を簡単に否定してしまった。。。
そこには地方自治を担う行政機関としての自覚と責任性が見えません。
そして、この未熟な組織は、
私たち松戸市民が作り上げているものです。
市民が主体的な自治意識を持たなくては、
市役所が、自治体として成熟するはずもないのです。
CoCoTに欠けていたものは、
相手が自治体であろうと、協働事業であろうと、
相手の力量を正確に見定めて、
リスクマネジメントできる、
民間事業者としての理性と知恵だったと思います。
CoCoTもまた、経営体として力量不足だったということです。
「まさか、請求書も実施報告書もなくしてしまうような組織だとは思わなかった」ではなく、
自治体でもそんなことがあり得ることを前提に、
契約をし、要所要所押さえていくだけのリスクマネジメントを、
NPOも要求される時代になったのです。
「NPOだから支援してください」と自治体の庇護を要求するような時代は終わったのです。
原発マネーがNPOにも見境なく投入され、
実体のない景気浮揚の時代だからこそ、
CoCoTの失敗を糧に、
環境に踊らされることなく、
NPOとしての情熱と
事業者としての冷徹を持ち、
共に生き残っていきましょう。
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======== 今号の目次 ========
┏…………………………………………………………………………………………┓
目次 松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件 特集号
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*詳細は、地域活性化センター松戸(047-366-8909)へ
=======//本 文//========
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目次 松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件 特集号
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*詳細は、地域活性化センター松戸(047-366-8909)へ
(1)松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件
控訴審第2回口頭弁論
日時:11月11日(火) 11:30〜
場所 東京高等裁判所第2民事部
(千代田区霞が関1-1-4)
→ http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/index.html
どなたでも、傍聴できます!
傍聴して、応援してください!
<ポイント1.事件の本質>
松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件は、
松戸市が県と契約上の行き違いや過失を指摘され、
その責任をとって、独自の判断で、県に事業費を全額返還し、
その金額を、債務不履行を理由に
事業終了後2年近くも経って、
松戸市と受託事業を履行した事業者に請求したという事件です。
これは、受託事業者が虚偽の報告や請求をして、
不正受給したというものとは、根本的に違う問題です。
■控訴審における弁護士の冒頭陳述の詳細 ↓
http://cocot2050.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
<ポイント2.そもそも、松戸市に損害がなかった>
弁護士の陳述の詳細のポイントを5つにまとめました。
特に、そもそも、松戸市は、損害を被っていないので、
この損害賠償請求をすること自体が、道理にかなっていないという、
八坂弁護士の論理は、注目すべき点です。
■陳述の5つの詳細のポイント ↓
http://cocot2050.blog.fc2.com/blog-entry-72.html
<ポイント3.1審判決文について>
1審の判決文は、既に控訴審が始まった今となっては、
それ自体を取り上げて論争することは、裁判の進行上はあまり意味がないのかもしれません。
けれども、私たちは、裁判所がこういうう判決を出すところだということを
認識を持たなくてはならない。
■一審の判決について ↓
http://cocot2050.blog.fc2.com/blog-entry-52.html
<ポイント4.判決が確定してない段階での松戸市長の判断>
一審判決は、CoCoTが控訴した段階で確定していないものになりました。
しかし、松戸市は、その判決を盾に取り、支払いを止め、
公共施設であるまつど市民活動サポートセンターの民営化を破たんさせました。
私たちは、事前に、この件について、4人の弁護士にこのような状況が起こり得るのか相談しました。
4人とも、悪徳金融業者の強制執行ではないのだからありえないという見解でしたが、
松戸市は、法曹界の常識を打ち破り、実施したのです。
■まつど市民活動サポートセンターの指定管理取り消しについて↓
http://cocot2050.blog.fc2.com/blog-entry-55.html
<ポイント5.控訴審に対する松戸市の対応>
CoCoTが東京高裁に一審判決の見直しを求めたことに対して、
松戸市は、その反撃として付帯控訴を起こしました。
■松戸市の付帯控訴 ↓
http://cocot2050.blog.fc2.com/blog-entry-68.html
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
第20号は11月14日(金)に発行予定です。お楽しみに!!
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